06-7222-3079
対応時間
平日 10時~18時
定休日
土・日・祝日

※事前予約で時間外対応可能です

遺言書の検認/久松法律事務所

久松法律事務所 > 相続 > 遺言書の検認

遺言書の検認

遺言書を開封する際には、検認という手続きが必要となる場合があります。
検認とは、家庭裁判所において、相続人立会いのもと遺言書の状態や内容等を確認する手続きです。それ以降の遺言書の偽造・変造を防ぐことを目的として定められた制度です。

 

■手続きの流れ
まず、遺言書を保管している人(保管者がいない場合、発見した相続人)が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、申立書や相続人及び被相続人の戸籍謄本等の必要書類を提出して検認の申立てを行います。
これを受けて、裁判所は申立人と全ての相続人に対して検認期日を通知します。
そして、当日に、当該家庭裁判所に相続人が集まって、遺言書を開封して、遺言書の状態や内容等を確認します。
その後、遺言書の原本に検認済証明書が添付されて申立人に返還されます。

 

■検認が必要な場合とは
遺言書には、大きく分けて、遺言者が自書して作成する自筆証書遺言、公証役場にて作成する公正証書遺言、遺言書を封印して保管する秘密証書遺言の3種類があります。
そして、開封時に検認の手続きが必要なのは、それぞれ以下の場合に限られます。

 

・自筆証書遺言
自筆証書遺言は、これまで遺言者が1人で作成し自ら保管することも多かったことから、開封時には検認の手続きを経ることが絶対とされていました。
しかし、相続法の改正により、法務局に申請を行って遺言書を保管してもらえるという制度が創設されました。この制度を利用した場合、開封時の検認手続きは不要となります。
この改正法は、2020年7月10日から施行されます。

 

・公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人とともに作成し公証役場において保管することから、偽造・変造をされたとしても簡単に確認できるため、検認の手続は不要とされています。

 

・秘密証書遺言
秘密証書遺言は、その内容は秘密にされたまま封印されてしまうため、やはり検認の手続が必要となります。

 

遺言には様々な書き方があり、その方式によって検認の手続きが不要となったり、作成に費用がかかったりします。
久松法律事務所では、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県を中心に、遺言、遺言書の作成に関する法律相談を受け付けております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

久松法律事務所が
提供する基礎知識

  • 人事異動のトラブル

    ■人事異動の制限基本的に人事異動は業務命令として会社の裁量で一方的に行うことができます。とはいえ、業務命令を下すためには...

  • 従業員から訴訟を起こされ...

    ■落ち着いた対応を訴訟を提起されたら経営者の方や対応にあたる担当者の方の心中は穏やかではないと思います。このような状況で...

  • 離婚養育費

    お子様をお持ちの方の場合は、離婚後の生活において、「養育費」が非常に重要となるのは言うまでもありません。以下にて、そんな...

  • 年収400万の養育費は相...

    ■養育費の支払いについて養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことをいいます。そして、養育費の支払いを受ける対象と...

  • 離婚の慰謝料計算方法

    「離婚を検討しているが、慰謝料の計算方法がわからず、算定できないで困っている。」「離婚することになったが、慰謝料は必ずも...

  • 解雇が可能なケース

    ■解雇の条件解雇は「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」と認められるものでなければ認められません。合理的な理由...

  • 自己破産したら奨学金はど...

    奨学金を借りて大学等に進学した場合、当然ですが、卒業後に借りた額を返済しなければなりません。しかし、家庭の事情などさまざ...

  • 遺産分割協議書の作成

    ■遺産分割協議遺産分割協議とは、相続人間で行う、被相続人の財産を誰がどれだけ受け継ぐかについての話し合いを指します。被相...

  • 調停離婚

    当事者同士の話し合いで離婚を成立させることができる協議離婚は、最も簡単な離婚方法であるといえます。しかし、十分に話し合い...

  • トラブルにならない退職勧...

    ■厳しい解雇規制 日本の労働法では労働者を中途解雇するためには「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」と認められ...

よく検索される
キーワード

代表弁護士紹介

これは弁護士に相談してもよいものか… などとお悩みなっている方はいらっしゃいませんか?

久松弁護士の写真
代表弁護士
久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所属団体
大阪弁護士会
ごあいさつ

「まだトラブルになっていないけど…」という方、「トラブルになってしまった…」という方も、まずは弁護士にご相談ください。

解決までの道筋を、法律のプロと共に考えましょう。


当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

事務所概要

名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
対応時間 平日10:00~18:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ対応可能

ページトップへ