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遺産分割協議書の作成/久松法律事務所

久松法律事務所 > 相続 > 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

■遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人間で行う、被相続人の財産を誰がどれだけ受け継ぐかについての話し合いを指します。
被相続人が遺言を遺していた場合には遺産分割協議は不要な場合がほとんどですが、遺言にそれぞれの相続分だけ記され、財産をそれぞれ誰がどれだけ引き継ぐかについて記載されていなかった場合等には、同様に遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議にあたっては、相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けたままなされた協議は無効となります。

 

■遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面化したものを指します。
遺産分割協議書は、特定の書式が定められているわけではなく、また法律上必ず作成しなければならないものでもありません。しかし、遺産分割協議で取り決めたことを書面として残しておかないと、後で取り決めと違う内容を主張するものが現れたときに、協議の内容を証明することが難しくなってしまいます。したがって、遺産分割協議にあたっては、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
遺産分割協議書の作成にあたっては、相続人全員の合意が必要となります。相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書を作成できれば、協議自体は直接会って行う必要はありません。

 

久松法律事務所では、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県を中心に、遺産分割、遺産分割協議書の作成に関する法律相談を受け付けております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所属団体
大阪弁護士会
ごあいさつ

「まだトラブルになっていないけど…」という方、「トラブルになってしまった…」という方も、まずは弁護士にご相談ください。

解決までの道筋を、法律のプロと共に考えましょう。


当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

事務所概要

名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
対応時間 平日10:00~18:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ対応可能

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