遺産分割協議書の作成
■遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人間で行う、被相続人の財産を誰がどれだけ受け継ぐかについての話し合いを指します。
被相続人が遺言を遺していた場合には遺産分割協議は不要な場合がほとんどですが、遺言にそれぞれの相続分だけ記され、財産をそれぞれ誰がどれだけ引き継ぐかについて記載されていなかった場合等には、同様に遺産分割協議が必要となります。
遺産分割協議にあたっては、相続人全員が参加する必要があり、一人でも欠けたままなされた協議は無効となります。
■遺産分割協議書
遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容を書面化したものを指します。
遺産分割協議書は、特定の書式が定められているわけではなく、また法律上必ず作成しなければならないものでもありません。しかし、遺産分割協議で取り決めたことを書面として残しておかないと、後で取り決めと違う内容を主張するものが現れたときに、協議の内容を証明することが難しくなってしまいます。したがって、遺産分割協議にあたっては、遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
遺産分割協議書の作成にあたっては、相続人全員の合意が必要となります。相続人全員の署名押印のある遺産分割協議書を作成できれば、協議自体は直接会って行う必要はありません。
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