成年後見
■成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない人について、支援・保護する制度です。
このとき支援を受ける本人を成年被後見人(被補助人、被保佐人、被後見人)といい、支援する人を成年後見人(補助人、保佐人、後見人)といいます。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。
・法定後見制度
本人の判断能力が低下した後、親族等の申請により家庭裁判所が成年後見人を選任するものを、法定後見制度といいます。
本人の判断能力の程度に応じて、判断能力が高い順に「補助」、「保佐」、「後見」のいずれかが決められ、補助人、保佐人、後見人はそれぞれ与えられる権限の範囲が異なります。
①補助
本人の判断能力が不十分な場合に、補助人が選任されます。
補助人は、申立て時に本人が選択した法律行為(民法13条1項に定められた行為から選択)について、代理権、同意権、取消権を有します。
②保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合に、保佐人が選任されます。
保佐人は、訴訟や契約などの重要な法律行為(民法13条1項に定められた行為)について、代理権、同意権、取消権を有します。
③後見
本人の判断能力が全くない場合に、後見人が選任されます。
後見人は、日常生活に関する行為を除く一切の本人に関連する法律行為について、代理権、取消権を有します。
・任意後見制度
本人の判断能力が低下する前に、本人が自身の判断能力低下に備えてあらかじめ任意後見人を見つけて任意後見契約を結んでおくものを、任意後見制度といいます。
本人の判断能力が低下した後、当該契約によって任意後見人を引き受けた人が家庭裁判所に任意後見監督人の選出を申立て、後見が開始します。
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