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成年後見/久松法律事務所

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成年後見

■成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない人について、支援・保護する制度です。
このとき支援を受ける本人を成年被後見人(被補助人、被保佐人、被後見人)といい、支援する人を成年後見人(補助人、保佐人、後見人)といいます。

 

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。

 

・法定後見制度
本人の判断能力が低下した後、親族等の申請により家庭裁判所が成年後見人を選任するものを、法定後見制度といいます。
本人の判断能力の程度に応じて、判断能力が高い順に「補助」、「保佐」、「後見」のいずれかが決められ、補助人、保佐人、後見人はそれぞれ与えられる権限の範囲が異なります。

 

①補助
本人の判断能力が不十分な場合に、補助人が選任されます。
補助人は、申立て時に本人が選択した法律行為(民法13条1項に定められた行為から選択)について、代理権、同意権、取消権を有します。

 

②保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合に、保佐人が選任されます。
保佐人は、訴訟や契約などの重要な法律行為(民法13条1項に定められた行為)について、代理権、同意権、取消権を有します。

 

③後見
本人の判断能力が全くない場合に、後見人が選任されます。
後見人は、日常生活に関する行為を除く一切の本人に関連する法律行為について、代理権、取消権を有します。

 

・任意後見制度
本人の判断能力が低下する前に、本人が自身の判断能力低下に備えてあらかじめ任意後見人を見つけて任意後見契約を結んでおくものを、任意後見制度といいます。
本人の判断能力が低下した後、当該契約によって任意後見人を引き受けた人が家庭裁判所に任意後見監督人の選出を申立て、後見が開始します。

 

久松法律事務所では、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県を中心に、成年後見制度、家族信託等に関する法律相談を受け付けております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所属団体
大阪弁護士会
ごあいさつ

「まだトラブルになっていないけど…」という方、「トラブルになってしまった…」という方も、まずは弁護士にご相談ください。

解決までの道筋を、法律のプロと共に考えましょう。


当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

事務所概要

名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
対応時間 平日10:00~18:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
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