代襲相続
■代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続員となるべき人が亡くなっている場合に、その人の子どもが代わって相続人となる、という制度です。
このとき、代わって相続人となる子どもを「代襲相続人」と呼び、先に亡くなった相続人を「被代襲者」と呼びます。
基本的に、被相続人の孫か、甥・姪(兄弟姉妹の子ども)が、代襲相続人になり得るといえます。
代襲相続人には、被代襲者と同じだけの法定相続分が認められます。
例えば、被相続人に妻と1人の孫がいて、子どもが先に亡くなっている場合、法定相続分は、妻と孫に2分の1ずつ認められます。
なお、被代襲者が先に死亡した場合だけでなく、相続欠格や相続廃除によって相続できない場合にも、代襲相続が認められます。
■相続放棄と代襲相続
相続人が相続放棄を行った場合には、その子どもに代襲相続が認められることはありません。
一見認められそうにも思えますが、相続放棄を行うと、当該相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、当然その子どもに相続権がみとめられることもありません。
■再代襲相続
再代襲相続とは、被代襲者である被相続人の子どもだけでなく、さらに代襲相続人となるべきその子どもまで先に亡くなっている場合に、被代襲者の孫が代襲相続することをいいます。
再代襲相続については、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には認められません。
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