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代襲相続/久松法律事務所

久松法律事務所 > 相続 > 代襲相続

代襲相続

■代襲相続とは
代襲相続とは、被相続人よりも先に相続員となるべき人が亡くなっている場合に、その人の子どもが代わって相続人となる、という制度です。
このとき、代わって相続人となる子どもを「代襲相続人」と呼び、先に亡くなった相続人を「被代襲者」と呼びます。

 

基本的に、被相続人の孫か、甥・姪(兄弟姉妹の子ども)が、代襲相続人になり得るといえます。
代襲相続人には、被代襲者と同じだけの法定相続分が認められます。
例えば、被相続人に妻と1人の孫がいて、子どもが先に亡くなっている場合、法定相続分は、妻と孫に2分の1ずつ認められます。

 

なお、被代襲者が先に死亡した場合だけでなく、相続欠格や相続廃除によって相続できない場合にも、代襲相続が認められます。

 

相続放棄と代襲相続
相続人が相続放棄を行った場合には、その子どもに代襲相続が認められることはありません。
一見認められそうにも思えますが、相続放棄を行うと、当該相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、当然その子どもに相続権がみとめられることもありません。

 

■再代襲相続
再代襲相続とは、被代襲者である被相続人の子どもだけでなく、さらに代襲相続人となるべきその子どもまで先に亡くなっている場合に、被代襲者の孫が代襲相続することをいいます。
再代襲相続については、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹である場合には認められません。

 

久松法律事務所では、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県を中心に、代襲相続等に関する法律相談を受け付けております。相続に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所属団体
大阪弁護士会
ごあいさつ

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当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

事務所概要

名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
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