不動産の相続
相続にあたっては、死亡届の提出や相続人・相続財産の調査、遺産分割協議等、様々な手続きが必要となります。
そして、特に不動産を相続する場合には、別途手続きが必要になったり、注意しなければならない点があります。
■遺産分割協議
相続財産のうち、預貯金等については、相続人ごとの割合を決めるだけで簡単に分割できますが、不動産についてはそうもいきません。
不動産の分割方法としては、一般に現物分割、代償分割、共有分割、換価分割、の4つに分けられます。
現物分割とは、当該不動産につき、相続人のうち1人がそのまま取得する方法です。
代償分割とは、当該不動産を特定の相続人が取得し、その相続人が他の相続人にそれぞれの持分に応じて金銭を支払うという方法です。
共有分割とは、当該不動産を各相続人が持分に応じて共有する形をとる方法です。しかし、住居や土地の性質上、複数の相続人で共有すると処分等の手続きが煩わしくなるため、あまり用いられない方法であるといえます。
換価分割とは、当該不動産を売却して、それにより得た代金を相続分に応じて分配するという方法です。
これらのうちいずれの方法を採るのか、遺産分割協議によってしっかりと話し合っておかないと、後々トラブルにつながる恐れがあるため注意しましょう。
■相続登記
土地や住居等の不動産については、所有者を明確にするため、その氏名や住所等の情報につき、登記簿として法務局が管理しています。
不動産を相続した場合には、その所有者が自分に移るわけですから、この登記簿上の名義を変更する必要があります。この手続きを相続登記(不動産名義変更)といいます。
相続登記は、以下のような流れで行います。
まず、相続登記に必要な、相続人及び被相続人の戸籍謄本や住民票等の書類を集めます。
その後登記申請書を作成し、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類とともに提出して申請します。
登記が完了すると、登記事項証明書を発行してもらえるため、これを受け取ることで手続きは終わります。
■相続税の申告
相続する財産の価額が大きい場合には、相続税がかかります。特に不動産は一般に価額が大きいため、不動産の相続にあたっては相続税の申告が必要となる場合が多いことから、相続税がかからないか特に注意して確認しておく必要があります。
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