不当な解雇
■解雇の無効
客観的な合理的理由に基づかない解雇は無効となります。したがって、無効な解雇をした労働者が地位確認の訴えを提起し、裁判に訴えた場合、未だに労働契約が継続していることを認める判決が下されることになります。この場合、会社は復職を認めたうえで解雇された日から判決の日までの賃金を支払わなければなりません。
■地位保全・賃金仮払いの仮処分
解雇された労働者が解雇を争う場合、判決が下されるまで労働者は定職に就けないことになり生活基盤が著しく害されることになります。そこで、裁判所が必要と認めた場合に、判決までの暫定的な地位として会社に労働者の地位を保全し、あるいは賃金を仮に支払うことを求めるのが地位保全・賃金仮払いの仮処分となります。簡易な手続きで賃金を確保できるため解雇を争う訴訟においてはよく用いられる手続きです。後に、会社が勝訴した場合は賃金の返還を求めることはできますが、結局は賃金を支払うことに変わりないため、会社としては裁判所が仮処分を認めないよう対応することが求められます。
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