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不当な解雇/久松法律事務所

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不当な解雇

■解雇の無効
客観的な合理的理由に基づかない解雇は無効となります。したがって、無効な解雇をした労働者が地位確認の訴えを提起し、裁判に訴えた場合、未だに労働契約が継続していることを認める判決が下されることになります。この場合、会社は復職を認めたうえで解雇された日から判決の日までの賃金を支払わなければなりません。

 

■地位保全・賃金仮払いの仮処分
解雇された労働者が解雇を争う場合、判決が下されるまで労働者は定職に就けないことになり生活基盤が著しく害されることになります。そこで、裁判所が必要と認めた場合に、判決までの暫定的な地位として会社に労働者の地位を保全し、あるいは賃金を仮に支払うことを求めるのが地位保全・賃金仮払いの仮処分となります。簡易な手続きで賃金を確保できるため解雇を争う訴訟においてはよく用いられる手続きです。後に、会社が勝訴した場合は賃金の返還を求めることはできますが、結局は賃金を支払うことに変わりないため、会社としては裁判所が仮処分を認めないよう対応することが求められます。

 

久松法律事務所では、大阪市中央区、北区、東大阪市、堺市を中心に労働問題の相談を受け付けております。また大阪府以外でも、京都府、奈良県などのお客様への対応も可能です。労働者側からの相談にも使用者側の相談にも対応可能です。経験豊富な弁護士がお客様にとって最適な解決ができるようサポートいたします。労働問題に関するご相談は久松法律事務所にご相談ください

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所属団体
大阪弁護士会
ごあいさつ

「まだトラブルになっていないけど…」という方、「トラブルになってしまった…」という方も、まずは弁護士にご相談ください。

解決までの道筋を、法律のプロと共に考えましょう。


当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

事務所概要

名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
対応時間 平日10:00~18:00 ※ご予約いただければ時間外の対応も可能
定休日 土・日・祝 ※ご予約いただければ対応可能

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