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上司をパワハラで訴えるには/久松法律事務所

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上司をパワハラで訴えるには

近年、パワハラやセクハラなどのハラスメントに対する風当たりは強くなっています。上司からパワハラ被害を受け、社内で解決困難な場合や、深刻な被害に発展した場合は、上司本人や会社に対して慰謝料等を請求することができます。

 

■パワハラの定義と具体例
厚生労働省(厚労省)によると、パワハラ(パワーハラスメント)は次のように定義されています(参考:あかるい職場応援団「ハラスメント情報|ハラスメントの定義」)。

 

「職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。」

 

そして、職場でのパワハラに当たりうる行為としては次の6類型があるとされています。上記①~③に該当する具体例と共に見ていきましょう。
(1)身体的な攻撃(直接的身体的な攻撃)
(例)上司から殴打、足蹴りされる

 

(2)精神的な攻撃(人格を否定する発言、誹謗中傷・風説の流布)
(例)上司から人格を否定するような発言をされる

 

(3)人間関係からの切り離し(懲罰的な隔離、孤立化)
(例)上司の意向に沿わないと、仕事を外し、長期間にわたって別室隔離や自宅研修させる

 

(4)過大な要求(過大な業務・ノルマの強制、業務上の必要がない命令)
(例)上司から長期にわたって、肉体的苦痛の伴う過酷な環境下で、勤務内容に直接関係のない作業を命じられる

 

(5)過少な要求(恣意的な降格・配置転換)
(例)管理職である部下を辞めさせようと、誰でも遂行可能な受付業務を行わせる

 

(6)個の侵害(思想・信条の侵害、年次有給休暇や育児休業などの権利取得の妨害)
(例)思想・信条を理由に、集団で、職場内外で継続的に監視したり、他の従業員と接触させないように働きかけたり、私物を写真撮影したりする

 

なお、客観的に見て、業務遂行上必要かつ相当な範囲で行われる、適正な業務指示や指導については、上記の職場におけるパワハラに該当しないとされます。パワハラに該当するか不安な場合は、会社所定の相談窓口や、厚労省・全国労働組合総連合などが設置する相談窓口、弁護士等に相談しましょう。

 

■上司のパワハラを訴える方法
上司のパワハラを訴えるためには、まず証拠の収集が必要です。証拠となりうるものとしては以下のものがあります。
・暴言や嫌味などのパワハラを記録したスマホやボイスレコーダー等の録音データ
・パワハラの被害を受けたことを示す写真・ビデオ
・社内メールでパワハラを受けた場合のメール内容・SNS
・会社の同僚など、周囲の人間の証言
・パワハラ被害者が作成した、具体的内容を記載した日記やメモ
・パワハラが原因で負傷した場合の診断書

 

有用な証拠となるのは、上記パワハラの定義で示された①~③を立証できるものです。証拠の収集の前に、弁護士に相談し、どのような証拠を集めればよいかアドバイスを受けるのもよいでしょう。

 

次に、可能であればパワハラを行う上司に直訴しましょう。かなり勇気のいる方法ですが、証拠があることを示しつつ、会社に報告する旨を訴えれば、場合によってはパワハラを止める可能性があります。一人では不安な場合は、心の許せる同期等に相談するとよいでしょう。

 

会社に相談していない場合は、人事部や労働組合、会社所定の窓口へ相談しましょう。近年は特に、パワハラ等のハラスメントに厳しい目が向けられているため、真摯な対応が期待できます。

 

厚労省や全国労働組合総連合などの公的機関が設置する相談窓口で相談するのもよいでしょう。相談料無料で予約なしで相談でき、例えば、労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談すれば、相談に加え、助言・指導やあっせんを受けられます。

 

上司からのパワハラでお悩みの際は、弁護士に相談しましょう。弁護士が味方につくことで、会社側との交渉もスムーズに進めることができ、示談・和解により解決することも期待できます。示談・和解が成立しなかった場合でも、労働審判や民事訴訟へ発展させ、パワハラ問題の解決を目指します。お困りの際は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

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プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

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名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
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