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パワハラ・セクハラ/久松法律事務所

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パワハラ・セクハラ

■セクハラの定義
セクハラとは「職場において行われる、社員の意に反して行われる性的な言動」のことをいいます。大きく分けて「対価型」と「環境型」に分類され、前者は「性的関係を拒否すると人事などで不利な扱いを受ける恐れを抱かせる」といった労働者に不利益を強いるものを、後者は「女性社員の身体に触れる」「卑猥な言動を繰り返す」といった性的言動を行うことで職場環境を悪化させることをいいます。「対価型」は主に上司と部下の関係で、「環境型」は上司だけでなく同僚との関係においても問題となりえます。セクハラにあたるか否かの基準は「意に反して行われ」たものかどうかであり、一般人の視点から判断されます。

 

■パワハラの定義
パワハラとは「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適性な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。上司から部下への言動はもちろんのこと、同僚間、場合によっては部下から上司への言動であってもパワハラになりえます。パワハラは「業務の適性な範囲を超え」た言動を指すものですから、業務上の指導や𠮟責、激励はパワハラには当たりません。ただ、「暴力をふるう」「客の前で人格を否定する暴言を繰り返す」といった一般人の視点からみて「業務の適性な範囲を超え」た言動はパワハラとなります。

 

■会社の責任
会社は労働契約の一環として職場環境を安全な状態するよう配慮する義務を負っています。したがって、会社の対策が不十分であったがためにセクハラやパワハラが発生し、労働者が心身に損害を負った場合は損害賠償しなければなりません。加えて、会社は業務に関する社員の行動についても責任を負うことになっているため、セクハラやパワハラの加害者の肩代わりをする形で会社が使用者責任を負わなければならないということも考えられます。

 

■対策
会社が責任を負わなければならないかどうかは、事前に十分な対策をとり、また被害者からの相談に適切に対応できたか否かにかかってきます。

 

久松法律事務所では、大阪市中央区、北区、東大阪市、堺市を中心に労働問題の相談を受け付けております。また大阪府以外でも、京都府、奈良県などのお客様への対応も可能です。労働者側からの相談にも使用者側の相談にも対応可能です。経験豊富な弁護士がお客様にとって最適な解決ができるようサポートいたします。労働問題に関するご相談は久松法律事務所にご相談ください

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代表弁護士紹介

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代表弁護士
久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所属団体
大阪弁護士会
ごあいさつ

「まだトラブルになっていないけど…」という方、「トラブルになってしまった…」という方も、まずは弁護士にご相談ください。

解決までの道筋を、法律のプロと共に考えましょう。


当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

事務所概要

名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
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