パワハラの時効は何年?
「上司から一方的に人格否定をされて悩んでいる…」
「バイト先の店長から、長時間にわたって土下座を強要されたり、物を投げられたりすることがある…」
このような被害は「パワーハラスメント」、通称「パワハラ」と呼ばれ、パワハラ被害を訴えたい、被害から解放された上で働き続けたいというご相談を多くいただきます。
しかし、パワハラの被害を訴える際、時効が存在していることはご存知ですか?
以下にて、パワハラ被害を訴える際の時効についてご説明いたします。
パワハラの被害に対し、民事裁判における「不法行為に基づく損害賠償請求」という形で救済を求める場合、その時効は「被害者が損害および加害者を知ったときから3年」と定められています。
しかし、パワハラの被害の起算点をどう解釈するかによって、時効は多少延長できる可能性があります。
例えば、パワハラによってうつ病などの後遺症が発生してしまった場合、これらの被害が発生した時点が時効の起算点となる可能性があります。
また、パワハラの被害は一度だけとは限らず、むしろ継続して被害を受け続ける方がほとんどを占めています。
このようなケースにおいても、最後に受けた被害を時効の起算点とすることができる可能性が高いと言えます。
このように、パワハラ被害に対する時効に関しては、個別の事例に左右されることが多くあります。
被害を訴えることを諦めてしまう前に、まずは弁護士にご相談いただくことで、解決の糸口が見えてくる可能性があります。
お一人でお悩みを抱え込むのではなく、できるだけ早い段階で、信頼できる弁護士にお問い合わせいただくことをおすすめいたします。
久松法律事務所では、労働問題に関するお悩みをはじめとして、相続、離婚などの法律問題に対し、豊富な経験と実績を元にたしかな解決策をご提案させていただきます。
大阪市中央区、北区、堺市、東大阪市を中心に、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県などにお住まいのお客様に対し、広くお応えしております。
パワハラや社内トラブル、労働問題にまつわるお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。