DV被害
「ドメスティックバイオレンス」、通称「DV」は、主に家庭内において行われる暴力行為を指す言葉です。
昨今は女性のDV被害だけでなく、男性も被害に遭うケースが多く報道されており、社会的にもDVの被害の深刻性について知られるようになりました。
婚姻生活中の方の中には、男女を問わず、今もなおDVに悩んでいる方が多くいらっしゃるのが実情です。
DV被害の中には、身体的な暴力の他にも、暴言や無視などのモラハラ行為もまた、精神的DVとして認められる可能性があります。また、ご夫婦間においても、同意のない性行為は性的DVと認定される可能性があります。
そして、DV被害者の方の中には、「原因が自分にあるので、暴力を受けるのは仕方のないことだ」「自身は被害者とは言えず、誰にも助けてもらえないのではないか」など、ご自身の現状を正しく認識できておらず、暴力から逃げるのが難しい方も少なくありません。
まずは、ご自身がDV被害者に該当するのか否かを客観的にご確認いただき、被害の証拠や程度を明確にしておくことが大切です。こうすることによって、離婚に向けた調停や裁判において、明確な離婚事由を提示することができるでしょう。
DV被害は、被害者の心身ともに癒しがたい傷を残すものです。そのため、法的に認められた離婚事由に該当する可能性が高く、相場より高額な慰謝料を請求できる可能性も決して低くはありません。
DV被害を受けている方は、お一人でお悩みを深めるのではなく、必ず早期の段階で弁護士にご相談ください。
久松法律事務所では、離婚のお悩みをはじめとして、相続、労働などの法律問題に対し、豊富な経験と実績を元にたしかな解決策をご提案させていただきます。
大阪市中央区、北区、堺市、東大阪市を中心に、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県などにお住まいのお客様に対し、広くお応えしております。
離婚やDV被害にまつわるお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。