離婚養育費
お子様をお持ちの方の場合は、離婚後の生活において、「養育費」が非常に重要となるのは言うまでもありません。
以下にて、そんな養育費についてご説明いたします。
「養育費」とは、お子様を監護・教育するために必要な費用です。
食費など、お子様との生活に必要な諸経費や、教育費、医療費などもまた養育費に該当します。
未成年のお子様を、離婚後にお一人で養育していくためには、莫大な費用が必要となります。しかし、その費用を親権者となった親だけでなく、親権者でない親も負担するべきという考えから、親権者でない親に対し、お子様に対する養育費の支払い義務を負ってもらうことができるのです。
養育費の具体的な算定方法は、ご夫婦の収入と、未成年のお子様の人数によって算出することができます。そのため、離婚前にある程度具体的に、期待できる養育費の額を知ることができます。
しかし、当事者同士で話し合う協議離婚や調停離婚の場合、算出された金額以上の金額を設定することもできます。弁護士にご相談の上、どれくらいの養育費を請求できるか、ご検討いただきたいと思います。
また、この養育費は、お子様の健やかな成長を維持するための重要な義務として位置づけられています。それゆえ、養育費の支払い義務を負っている親が自己破産したとしても、養育費の負担義務が消えることはないのです。
万が一、養育費の支払いが滞った場合も、内容証明郵便の送付や履行勧告、履行命令、そして強制執行など、様々な法的手段を講じることが可能です。
決してお一人で泣き寝入りすることなく、弁護士にご相談ください。
久松法律事務所では、離婚のお悩みをはじめとして、相続、労働などの法律問題に対し、豊富な経験と実績を元にたしかな解決策をご提案させていただきます。
大阪市中央区、北区、堺市、東大阪市を中心に、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県などにお住まいのお客様に対し、広くお応えしております。
離婚や離婚養育費にまつわるお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。