裁判離婚
協議離婚と調停離婚を経ても離婚が成立せず、審判離婚も言い渡されなかった場合、最終的には裁判によって離婚を成立させることになります。これを「裁判離婚」と呼びます。
芸能人の離婚裁判などで知名度を獲得したこの裁判離婚ですが、裁判によって離婚を成立させたケースは、日本において成立した離婚のうちおよそ1〜2%のみを占めると言われています。
しかし、3組に1組が離婚すると言われている現代において、割合の少なさは、件数の少なさに結びつきません。
離婚を考える上で、裁判離婚に発展する可能性を必ず視野に入れておかなければならないのです。
離婚裁判において争われる事項は、これまでご夫婦が協議や調停で話し合ってもなお合意に至らなかったことが主です。
そのため、
・離婚を望む理由が、法的に認められた離婚事由(離婚に至るにふさわしい理由)に該当するか否か
・未成年者のお子様の親権や養育費をどうするか
・財産分与をどうするか
上記のように、離婚後の人生に大きく影響するような、非常に重要な事柄ばかりです。
裁判離婚において、ご自身のご意見を正しく反映するためには、豊富な離婚問題の経験と幅広い法律知識が不可欠です。
ご自身の精神的・肉体的ご負担を軽減するためにも、そして理想の離婚を成立させるためにも、まずは弁護士にご相談ください。
久松法律事務所では、離婚のお悩みをはじめとして、相続、労働などの法律問題に対し、豊富な経験と実績を元にたしかな解決策をご提案させていただきます。
大阪市中央区、北区、堺市、東大阪市を中心に、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重県などにお住まいのお客様に対し、広くお応えしております。
離婚や裁判離婚にまつわるお悩みをお持ちの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。