浮気・不倫の慰謝料
配偶者から浮気・不倫をされたことによって離婚を決断する方は、決して少なくありません。
浮気・不倫をされたことによる精神的苦痛は甚大であり、だからこそ「浮気・不倫を理由として、慰謝料を請求することはできないだろうか」とお考えになる方がほとんどを占めています。
離婚における慰謝料は、全ての離婚のケースにおいて発生するわけではありません。調停や裁判によって離婚する場合は、慰謝料を請求する相手に。法的に定められた「離婚事由」が必要とされます。
この離婚事由とは、主に「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当するものであり、浮気・不倫を指す「不貞行為」もまた、確かな離婚事由として認められています。
そのため、浮気・不倫による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。
次に、慰謝料の相場についてもご説明いたします。
一般的に、離婚における慰謝料の金額は、婚姻期間の長短、離婚事由の内容など、それぞれの要因を総合的にみて定められるものです。
そのため、慰謝料の金額にも個人差が大きく反映され、相場はおよそ50万円〜400万円と言われています。
慰謝料は、法的な根拠や証拠を揃えて請求することで、当初の金額よりも増額できる可能性があります。
相手が浮気している証拠など、離婚の原因になった事柄を証明できるような証拠を揃えることができれば、慰謝料の増額が期待できるのです。
しかし、調停や裁判が終了し、慰謝料の金額が決定してしまった場合、後から慰謝料を増額することは難しいといえます。
離婚の成立を急ぐのではなく、納得のいく慰謝料の決定を目指すことが重要です。
久松法律事務所では、離婚のお悩みをはじめとして、相続、労働などの法律問題に対し、豊富な経験と実績を元にたしかな解決策をご提案させていただきます。
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