年収1000万の養育費相場はいくら?
親権の有無や同居の有無、年収の高低にかかわらず、父母は離婚後ないし別居後も、未成熟子を扶養する義務があります(ここでいう「未成熟子」とは、身体的・精神的・経済的に成熟過程にあるため、親の扶養が必要となる子どもをいう)。離婚時に夫婦間で養育費の取り決めを交わさなかった場合でも、後で請求することができます。
養育費の額や支払方法は、夫婦の話し合い(協議)で、まず決めることになります。お互いの収入状況や、これまでかけた育児費用、これからの見通しなど、さまざまな事情を考慮して、お互いの納得いく額を決めましょう。
協議によって額や支払方法を決めた際は、未払いが生じた場合でも対応できるように、「養育費の支払いが滞った場合は、給料の差押えにも応じる」旨の「(強制)執行承諾文言」の記載がある公正証書を作成することをおすすめします。その際、公正証書正本の末尾に、「~この公正証書によって強制執行できる」旨の「執行文」が付与されているか確認しましょう。詳しくは弁護士にご相談ください。
話し合いの際は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」を参考にするのもよいでしょう。2019年(令和元年)12月23日に令和元年版が公表されており、東京・大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官による司法研究をもとに作成されているため、一つの目安として役立ちます。なお、夫婦間の協議が合意に至らず、調停や審判、裁判に発展した場合、この算定表が養育費の額・支払方法等を決める際の目安として用いられます。
「養育費・婚姻費用算定表」で養育費の額を計算するには、次の要素を確認しましょう。
1.義務者(養育費を支払う側)の年収(給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が、自営業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」が年収に該当)
2.権利者(養育費の支払いを受ける側)の年収(給与所得者の場合は源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が、自営業者の場合は確定申告書の「課税される所得金額」が年収に該当)
3.子どもの数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)
この算定表をもとに、義務者が年収1000万円である場合の養育費の相場を計算してみましょう。
(具体例①)義務者が給与所得者で、権利者(年収0円)が7歳と10歳の子どもを養育している場合
養育費の相場・・・約18万円
(具体例②)義務者が給与所得者で、権利者(給与所得者で年収300万円)が7歳と10歳の子どもを養育している場合
養育費の相場・・・約14万円
(具体例③)義務者が自営業者で、権利者(年収0万円)が7歳と16歳の子どもを養育している場合
養育費の相場・・・約25万円
(具体例④)義務者が自営業者で、権利者(給与所得者で年収300万円)が7歳と16歳の子どもを養育している場合
養育費の相場・・・約20万円
繰り返しになりますが、上記算定表はあくまで目安です。さまざまな事情を考慮するようにしましょう。また権利者が再婚している場合などでは、上記算定表は使えないこともあるため、注意しましょう。養育費でお悩みの際は弁護士に相談することをおすすめします。
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