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ギャンブル依存症の配偶者と離婚するには/久松法律事務所

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ギャンブル依存症の配偶者と離婚するには

■離婚する方法
離婚するための方法は、1つではありません。離婚の仕方は大きく3つに分かれており、それぞれ①協議離婚調停離婚裁判離婚といいます。

 

協議離婚は、話し合いをして、お互い離婚について合意の上で、離婚届を提出することで離婚するというものです。

 

調停離婚は、①協議離婚での話し合いが上手くまとまらない場合に、家庭裁判所の調停委員を介して話し合いを行うというものです。

調停を経て離婚についての合意がなされれば、離婚が成立します。

 

裁判離婚は、②調停離婚を試みたものの、合意が成立しなかった場合に、家庭裁判所の裁判官によって、判決で離婚を認めてもらうというものです。

裁判離婚をするためには、民法上定められている離婚事由が必要になります。

 

このように、離婚をするための方法はいくつかあります。なかでも、離婚のための最終手段として裁判離婚があるという位置づけになっています。

 

●配偶者がギャンブル依存症であることを理由に離婚できるか
配偶者がギャンブル依存症となってしまい、離婚を考えているという方がいらっしゃると思います。そのような場合に、配偶者のギャンブル依存症を理由として離婚することができるのか、できるとすればどのような方法があるのか、といったことについて、詳しく見ていきます。

 

・離婚できるか
先ほど確認した通り、離婚の方法は1つではありません。まず、協議離婚については、話し合いをして、離婚についての合意が得られれば、離婚の原因は関係ありません。そのため、離婚することは可能です。また、調停離婚については、調停委員を介して話し合いを行うため、調停委員に対し、配偶者のギャンブル依存症について悩んでおり離婚したいという旨を伝えることになるでしょう。それでも離婚についての合意が得られなければ、裁判離婚を目指すことになるでしょう。

 

・離婚のための手続き
ここでは、特に裁判離婚について詳しく見ていきましょう。裁判離婚の場合、民法上に定められている離婚事由がないと離婚を認めてもらえません。そのため、配偶者がギャンブル依存症であることが、この離婚事由に該当するのか否かがポイントとなります。具体的には、配偶者がギャンブル依存症であることを離婚の原因とする場合、「悪意の遺棄」もしくは「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

 

「悪意の遺棄」とは、夫婦の扶助義務を果たしていないことを指します。例えば、ギャンブル依存症のため給与をギャンブルに使ってしまい、十分な生活費を渡さないといったケースが考えられるでしょう。また、ギャンブルばかりしていてほとんど家に帰ってこないというケースや、定職につかず、ギャンブルにのめり込んでしまっているというケースもあります。

 

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、婚姻生活に支障をきたす程度の事由をいいます。例えば、ギャンブルをしているせいで経済的に生活が苦しくなっている場合や、配偶者や子どもを放置し、家事や育児を全くしないという場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえる可能性があります。ギャンブルをしている頻度やかける金銭の程度、生活にどの程度の支障が出ているのか、といった様々な事情を加味した上で、裁判官が判断することになります。

 

●離婚に関するご相談は当事務所まで
久松法律事務所では、離婚のお悩みをはじめとして、相続、労働などの法律問題に対し、豊富な経験と実績を元にたしかな解決策をご提案させていただきます。
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所属団体
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ごあいさつ

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当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

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名称 久松法律事務所
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代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
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