損害賠償請求
交通事故にあったり、契約が破られ、損害を受けた場合に損害賠償請求をすることによって損害の内容により金銭的な賠償を受けることができます。今回は⑴どのようなときに損害賠償請求をすることができるのか、⑵どのくらいまで賠償してもらえるか、を見ていきましょう。
⑴どのようなときに損害賠償請求をすることができるのか
民法では、
①相手方が契約を守らなかった場合(民法415条)
②違法な行為をされた場合(民法709、710条)
に損害賠償請求をすることによって損害分を金銭的に賠償するという規定を設けています。
①相手方が契約を守らなかった場合では、契約がなされない(債務不履行)パターンとして
ⅰ債務が遅れてしまった(履行遅滞)
ⅱ債務をすることができなくなった(履行不能)
ⅲ一部しか債務がなされなかった(不完全履行)
があります。
例えば、不動産を決められた日に明け渡すという契約を結んだけれど、期限日より遅れて土地を明け渡した場合に履行遅滞になります。そして、その遅れにより損害が生じれば損害賠償請求をすることができます。
②違法な行為をされた、例えば自動車がぶつかってきて怪我を負った場合や物を盗まれた場合にも損害賠償請求をすることができます。
怪我により生じた医療費や入院費用、盗まれた物の弁償といった違法な行為(不法行為)がなければ被らなかった損害、あるいは得られたはずの利益を請求することができます。
⑵どのくらいまで賠償してもらえるか
では、損害賠償請求をして、具体的にどの範囲までの金銭保護を受けることができるのでしょうか。
具体的には次のような利益が保護の対象になります。
ⅰ盗品など財産的な被害を被ったときはその損害に相当する金額
ⅱ交通事故などで死亡した場合は本人および遺族への慰謝料と逸失利益
ⅲ暴力行為などで負った傷病の場合は実質的な治療費
ⅳ直接身体の障害ではないけれど精神的な苦痛を負った場合に、その相当額
これより外の範囲、例えば自らも予見していなかった利益が侵害された場合は、その利益を賠償によって補填するのは難しいです。
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