債権回収を弁護士に依頼するメリット
例えば100万円のお金を他人に貸しているときに、そのままにしておくと時効が発生して貸した100万円を返してもらう権利(債権)を失うことがあります。また、時効が発生せずとも、お金を貸した相手方が家や宝石などのめぼしい財産を持ち合わせていない場合には100万円の支払いを相手がすることができないがために債権を使うことができない可能性も考えられます(履行不能)このような事態に陥らないために弁護士に債権回収の依頼をすることは有効と思われます。
⑴債権回収とは
お金を貸したり商品を売ったのに相手が借金を返してくれなかったり代金を払ってくれない場合があります。このようなときにお金を返してもらったり代金を払ってもらう人のことを債権者といいます。また、お金を返さなければならない人や代金を払わなければならない人のことを債務者といいます。債権回収とは自分が持っている債権を実現することです。債権者が債務者の債務を果たしてもらうために取りうる方法は大きく6つあります。
①債務者に電話をかけたり内容証明郵便することで債務の催告をする
②直接債務者の自宅・会社に出向いて話し合う
③一部弁済をしてもらい、債務の時効を中止させる
④連帯保証人など債務者以外の者から債権を回収する
⑤債権譲渡、相殺(民法505条)により債権を回収する
⑥民事調停、低額訴訟など裁判所を介して債権を回収する
⑵弁護士に依頼するメリット
債権回収はもちろん自分でできることもありますが(上記①、②など)、適切な法律知識を持ち合わせていなければうまく債権を回収できないことも大いに考えられます。特に債務の時効はなかなか日常の中では出てこない現象ですからうまく対応できないと予想されます。そこで、法律紛争のプロフェッショナルである弁護士に債権回収を依頼することでそのような債権回収の障壁を乗り越えられます。また、上記⑥などの裁判所を利用した法的紛争には弁護士は不可欠であります。
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