親権者
- 離婚養育費
しかし、その費用を親権者となった親だけでなく、親権者でない親も負担するべきという考えから、親権者でない親に対し、お子様に対する養育費の支払い義務を負ってもらうことができるのです。 養育費の具体的な算定方法は、ご夫婦の収入と、未成年のお子様の人数によって算出することができます。そのため、離婚前にある程度具体的に、期...
- 親権と監護権
離婚届を提出する際、未成年者のお子様がいる場合には、必ず親権者を決定しないと届けが受理されません。まずはご夫婦双方による協議で親権を決めることが必要ですが、話し合いが決裂してしまった場合、調停や裁判で親権を決定することになります。 一度親権者が決定した後で、親権者を変更することは非常に大変です。なぜなら、親権者を...
- 面会交流
・親権者ではない親が、離婚前にどれほどお子様と関わっていたかこれらの事項を総合的に考慮し、面会の手法や頻度、面会場所などを決定していくことになります。そして、離婚協議や調停、裁判の場で最終的に決定することとなります。 前述のように、面会交流権は、お子様の成長のための権利でもあります。そのため、一度定めた面会交流権...