自筆証書遺言 改正
- 遺言書の検認
遺言書には、大きく分けて、遺言者が自書して作成する自筆証書遺言、公証役場にて作成する公正証書遺言、遺言書を封印して保管する秘密証書遺言の3種類があります。そして、開封時に検認の手続きが必要なのは、それぞれ以下の場合に限られます。 ・自筆証書遺言自筆証書遺言は、これまで遺言者が1人で作成し自ら保管することも多かった...
- 再婚相手の連れ子に相続権はあるか
遺言には、公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類がしばしば用いられます。 久松法律事務所では、相続に関わるお悩みをはじめとして、離婚問題や労働問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊富な経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。大阪市中央区、北区、堺市、東大阪市を中心に、大阪府、兵庫県、奈良県...