相続放棄 申述書
- 相続人調査
また、相続放棄には被相続人の死亡を知った時から3ヶ月という期限が定められているため、他の相続人らとこうした財産の処分について早めに協議を行う必要があります。したがって、相続開始後、できるだけ早く相続人調査を行い、相続人を把握しておく必要があります。 久松法律事務所では、大阪府、兵庫県、奈良県、京都府、滋賀県、三重...
- 相続放棄
■相続放棄とは相続と聞くと、亡くなった方の預貯金や土地等の財産を受け継ぐ、といったイメージが浮かぶと思いますが、実際にはこのような財産だけでなく、借金等の債務を引き継ぐこともこれに含まれます。「相続財産」という表現には、預貯金等のプラスの財産と、借金等のマイナスの財産がいずれも含まれることになります。相続放棄は、...
- 代襲相続
■相続放棄と代襲相続相続人が相続放棄を行った場合には、その子どもに代襲相続が認められることはありません。一見認められそうにも思えますが、相続放棄を行うと、当該相続人は、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。したがって、当然その子どもに相続権がみとめられることもありません。 ■再代襲相続再代襲...