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損害賠償 保険/久松法律事務所

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損害賠償 保険

  • トラブルにならない退職勧奨の進め方

    強要が認められた場合は、後になって退職が無効とされ社員に損害賠償や未払い賃金などを支払わなければならなくなる恐れがあります。強要とみなされないよう、説得の方法や時間・場所・説得にあたる担当者の人数や人選に気を配る必要があります。 ■記録を残しておく退職をさせたい社員には、指導をしたにもかかわらず満足に業務を遂行で...

  • パワハラ・セクハラ

    したがって、会社の対策が不十分であったがためにセクハラやパワハラが発生し、労働者が心身に損害を負った場合は損害賠償しなければなりません。加えて、会社は業務に関する社員の行動についても責任を負うことになっているため、セクハラやパワハラの加害者の肩代わりをする形で会社が使用者責任を負わなければならないということも考え...

  • 損害賠償請求

    交通事故にあったり、契約が破られ、損害を受けた場合に損害賠償請求をすることによって損害の内容により金銭的な賠償を受けることができます。今回は⑴どのようなときに損害賠償請求をすることができるのか、⑵どのくらいまで賠償してもらえるか、を見ていきましょう。 ⑴どのようなときに損害賠償請求をすることができるのか民法では、...

  • 交通事故に遭ったら

    今回は⑴交通事故にあったときに何をすればいいのか、⑵損害賠償請求をすることはできるのかを見ていきましょう。 ⑴交通事故にあったときに何をすればいいのか交通事故にあってしまったら、まずは事故の加害者の名前、住所、電話番号を聞きましょう。また、加害者の車のナンバーも記録しておきましょう。目撃者(第三者)も確保して置け...

  • 傷害事件

    傷害行為により身体に傷を負ったり、場合によっては入院をするほどの大怪我を被った場合には、民法では損害賠償請求をすることができます(民法710条)。ちなみに傷害行為は民法上「不法行為」となります。 ⑵どの範囲まで損害賠償されるのか傷害事件による損害賠償請求では、大きく次の2つの損害を請求することができます。ⅰ暴力行...

  • 生活保護受給者でも自己破産できるか

    勤め先から退職勧奨を受けるなどして不当解雇に遭った際には損害賠償を求めることができます。しかし、収入源がなくなってしまい、借金で何とかその日暮らしの生活を強いられてしまうということも珍しくありません。生活に困窮し、親族からの支援も受けられないという場合には、生活保護を申請して審査に通ることで、一定の金銭を給付して...

久松法律事務所が
提供する基礎知識

  • 代襲相続

    ■代襲相続とは代襲相続とは、被相続人よりも先に相続員となるべき人が亡くなっている場合に、その人の子どもが代わって相続人と...

  • パワハラの時効は何年?

    「上司から一方的に人格否定をされて悩んでいる…」「バイト先の店長から、長時間にわたって土下座を強要されたり、物を投げられ...

  • 生活保護受給者でも自己破...

    勤め先から退職勧奨を受けるなどして不当解雇に遭った際には損害賠償を求めることができます。しかし、収入源がなくなってしまい...

  • 遺留分

    ■遺留分とは遺留分とは、一定の法定相続人について、相続財産のうち最低限相続できる割合を定めたものです。被相続人は、遺言等...

  • 相続税の申告

    相続にあたっては、相続財産の価額に応じて、相続税が課されることがあります。相続税の申告は、相続税が課される場合、相続開始...

  • モラルハラスメント(モラ...

    「モラルハラスメント」、通称「モラハラ」とは、倫理や道徳観に反した嫌がらせを指す言葉です。具体的には、・相手を無視する行...

  • 裁判離婚

    協議離婚と調停離婚を経ても離婚が成立せず、審判離婚も言い渡されなかった場合、最終的には裁判によって離婚を成立させることに...

  • 労働問題を防ぐには

    ■労働法を理解する労働問題対策の基本は使用者側が労働法を理解し、これを遵守した経営を行うことです。例え経営者に悪意がなか...

  • 給料・残業代請求

    ■給料・残業代請求の方法従業員の側から未払い賃金や残業代を請求する方法としては、個別での直接交渉、団体交渉、労働審判、民...

  • 成年後見

    ■成年後見制度とは成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等によって判断能力が十分でない人について、支援・保護する制...

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代表弁護士紹介

これは弁護士に相談してもよいものか… などとお悩みなっている方はいらっしゃいませんか?

久松弁護士の写真
代表弁護士
久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所属団体
大阪弁護士会
ごあいさつ

「まだトラブルになっていないけど…」という方、「トラブルになってしまった…」という方も、まずは弁護士にご相談ください。

解決までの道筋を、法律のプロと共に考えましょう。


当事務所は相談しやすい環境作りを徹底しております。弁護士と言われると敷居が高いと思われるかもしれませんが、そんな事はありません。お気軽にご相談ください。

プロフィール

1987年8月3日 福岡県出身

福岡県立鞍手高等学校卒業

九州大学法学部卒業

大阪大学法科大学院卒業

事務所概要

名称 久松法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 久松 大輔(ひさまつ だいすけ)
所在地 大阪府大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル8階
電話番号/FAX番号 TEL:06-7222-3079 / FAX:06-7222-3159
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