退職 勧奨
- トラブルにならない退職勧奨の進め方
そこで、各企業では自発的に社員に退職を促す退職勧奨が行われています。 ■退職勧奨の限界退職勧奨はあくまでも社員の自発的な退職を促す方法であり、退職の強要が認められるわけではありません。強要が認められた場合は、後になって退職が無効とされ社員に損害賠償や未払い賃金などを支払わなければならなくなる恐れがあります。強要と...
- 解雇が可能なケース
整理解雇の条件としては、「本当に人員整理を行わなければならない経営上の必要がある」、「人事異動や配転、希望退職など解雇を避けるために会社が手段を尽くしたこと」、「被解雇者の選定が客観的かつ合理的な基準に基づくこと」「労働者や労働組合に対して事前に説明し、納得を得るなど適切な手続きをとった」という4点があげられます...
- 従業員から訴訟を起こされたら
未払い賃金や残業代請求に対してはタイムカードの打刻記録など客観的な労働時間の記録が、不当解雇や退職の無効を主張してきた場合には指導記録や懲戒に至る判断過程の記録などが、防御の上で重要な証拠となります。労働問題を未然に防ぐためだけでなく、不当な訴訟に対する防御としても、労働者の状況を把握・管理し記録に残しておくこと...
- 内容証明郵便での請求
従業員や退職者から内容証明が送られてきたということは、相手方が会社に対して何らかの行動を起こす強い意思を有していることを意味します。放置しているとそのまま裁判などに発展しかねない状況です。内容証明が送付されてきた場合は弁護士に相談するなどし、適性な対応をとる必要があります。なお、相手方に対して会社側から内容証明を...
- 生活保護受給者でも自己破産できるか
勤め先から退職勧奨を受けるなどして不当解雇に遭った際には損害賠償を求めることができます。しかし、収入源がなくなってしまい、借金で何とかその日暮らしの生活を強いられてしまうということも珍しくありません。生活に困窮し、親族からの支援も受けられないという場合には、生活保護を申請して審査に通ることで、一定の金銭を給付して...