解雇 訴訟
- 成年後見
保佐人は、訴訟や契約などの重要な法律行為(民法13条1項に定められた行為)について、代理権、同意権、取消権を有します。 ③後見本人の判断能力が全くない場合に、後見人が選任されます。後見人は、日常生活に関する行為を除く一切の本人に関連する法律行為について、代理権、取消権を有します。 ・任意後見制度本人の判断能力が低...
- トラブルにならない退職勧奨の進め方
■厳しい解雇規制 日本の労働法では労働者を中途解雇するためには「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」と認められる事情がなければならず、なかなか解雇は認められません。そこで、各企業では自発的に社員に退職を促す退職勧奨が行われています。 ■退職勧奨の限界退職勧奨はあくまでも社員の自発的な退職を促す方法であり...
- 解雇が可能なケース
■解雇の条件解雇は「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」と認められるものでなければ認められません。合理的な理由と認められるものは主に次の三つの類型に分類できます。第1に労働者の傷病や適格性の欠如などにより業務の提供が適切になされない場合、第2に労働者の業務命令違反や不正行為、非違行為が認められる場合、第...
- 従業員から訴訟を起こされたら
訴訟を提起されたら経営者の方や対応にあたる担当者の方の心中は穏やかではないと思います。このような状況で、訴えを提起した労働者に感情的な行動をとってしまうと墓穴を掘ることになりかねません。できるだけ、冷静に対応策を考えていきましょう。 ■弁護士に依頼するまずは弁護士に相談しにいきましょう。顧問弁護士がいる場合は顧問...
- 給料・残業代請求
従業員の側から未払い賃金や残業代を請求する方法としては、個別での直接交渉、団体交渉、労働審判、民事訴訟などの方法が考えられます。 ■直接交渉・団体交渉賃金を巡るトラブルが起こると、従業員が弁護士を立てて交渉を申し込んでくる、労働組合に相談し団体交渉に発展するといった事態に発展する可能性があります。いずれにせよ事前...
- 不当な解雇
■解雇の無効客観的な合理的理由に基づかない解雇は無効となります。したがって、無効な解雇をした労働者が地位確認の訴えを提起し、裁判に訴えた場合、未だに労働契約が継続していることを認める判決が下されることになります。この場合、会社は復職を認めたうえで解雇された日から判決の日までの賃金を支払わなければなりません。 ■地...
- 労働審判
適法な異議申立てが行われると、その時点で訴訟提起があったものとみなされ、労働審判は効力を失い、通常の訴訟手続きに移行します。 久松法律事務所では、大阪市中央区、北区、東大阪市、堺市を中心に労働問題の相談を受け付けております。また大阪府以外でも、京都府、奈良県などのお客様への対応も可能です。労働者側からの相談にも使...
- 債権回収を弁護士に依頼するメリット
⑥民事調停、低額訴訟など裁判所を介して債権を回収する ⑵弁護士に依頼するメリット債権回収はもちろん自分でできることもありますが(上記①、②など)、適切な法律知識を持ち合わせていなければうまく債権を回収できないことも大いに考えられます。特に債務の時効はなかなか日常の中では出てこない現象ですからうまく対応できないと予...
- 生活保護受給者でも自己破産できるか
勤め先から退職勧奨を受けるなどして不当解雇に遭った際には損害賠償を求めることができます。しかし、収入源がなくなってしまい、借金で何とかその日暮らしの生活を強いられてしまうということも珍しくありません。生活に困窮し、親族からの支援も受けられないという場合には、生活保護を申請して審査に通ることで、一定の金銭を給付して...