労基署 管轄
- 相続放棄
これらの書類を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に直接出向くか郵送によって提出し、相続放棄の申述を行います。 ■相続放棄の期限相続放棄あるいは限定承認をするには、相続の開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に上記の申述を行う必要があります。申述をせずにこの期間を経過すると、単純承認...
- 不動産の相続
その後登記申請書を作成し、相続する不動産の所在地を管轄する法務局に必要書類とともに提出して申請します。登記が完了すると、登記事項証明書を発行してもらえるため、これを受け取ることで手続きは終わります。 ■相続税の申告相続する財産の価額が大きい場合には、相続税がかかります。特に不動産は一般に価額が大きいため、不動産の...
- 労働時間の管理
したがって、会社の悪意の有無にかかわらず、時間外労働が発生しているのであれば残業代などを支払わなければなりませんし、違法な長時間労働が発覚すれば労基署から指導や制裁を受けることになります。 ■労働時間の管理方法したがって、会社としては労働時間を適切な方法で管理しなければなりません。適切であるか否かの基準は記録の客...
- 労働条件の交渉
また、常時10人以上の従業員を雇用している事業場では就業規則を作成し、労基署に届出なければなりません。就業規則は個々の労働者との労働条件の最低基準を定めるものであり、作成にあたっては労働組合または当該事業場における過半数を超える労働者の代表から意見を聞かなければなりません。 ■労働組合との団体交渉企業内、企業外を...